看護師の夜勤手取り計算機

その夜勤手当のうち、法律で払うことが決まっている分がいくらで、病院が独自に上乗せしている分がいくらなのかを分けて出します。夜勤を1回増やしたときに 手取りがいくら増えるかも計算します。

061218225夜勤手当 1回ぶん法律で決まっている分病院独自の上乗せ

日本看護協会の2025年の調査では、52.0%の病院が「深夜割増を含んだ定額の夜勤手当」を出しています。この形だと明細に深夜割増の行が出てこないので、 自分の手当のうちいくらが法定分なのかが分かりません。 そこを計算するのがこのツールです。

給与明細の数字を入れる

勤務形態
夜勤手当と深夜割増の関係

給与明細を見てください。ここで結果が大きく変わります。

割合は日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」図表12(n=3,502)による、 平日1回あたりの夜勤に払っている手当の支給状況です。残りは 「あてはまるものはない」7.7%と無回答・不明4.6%です。

夜勤の時間と回数

初期値はよくある例です。相場ではないので、ご自身のシフトに 書き換えてください。深夜割増は22時から5時までの実労働時間ぶんだけ発生します(労基法37条4項)。

二交代の夜勤
変形労働時間制を採用していますか

就業規則に書かれています。多くの病院が1か月単位の変形労働時間制を 採っていますが、これは法律で決まっていることではないので、 こちらで推定はしません。

時間外割増は計算に入れず、深夜割増だけを出します。

夜勤手当のうち、法律で決まっている分はいくらか

割増賃金の基礎になる時間単価は1,714円です(274,286円 ÷ 160時間)。 通勤手当などの5つの手当はこの計算に入れていません。

二交代の夜勤拘束17時間 / 実労働15時間 / うち22時〜5時の実労働5時間
病院独自の上乗せ夜勤手当 − 深夜割増
9,327円

この夜勤1回で額面に増えるのは 11,470円 × 月4回

法律で決まっている分(深夜割増)病院独自の上乗せ

いま選んでいるのは「深夜割増を含んだ定額の夜勤手当が付く」です。深夜割増と夜勤手当の関係で、この3つがどう違うのかを図で説明しています。

夜勤を1回増やすと、手取りはいくら増えるか

額面ではなく、所得税・住民税・社会保険料を引いたあとに手元に残る額です。

二交代の夜勤8,574円額面 11,470円 のうち手取りは74.8%。
22時〜5時の実労働1時間あたり 1,715円
いまの夜勤をぜんぶやめた場合年間 415,318円 減る年収 5,039,136円 4,488,576円(額面)
手取り 3,958,378円 3,543,060円
1か月の夜勤の内訳4回 / 額面 45,880円うち法律で決まっている分 8,572円、病院独自の上乗せ 37,308円
22時〜5時の実労働は合計 20.0時間

22時〜5時の実労働時間は割増賃金を計算するための値で、診療報酬の 「月平均夜勤時間数72時間以下」で数える夜勤時間とは定義が違います72時間ルールの正体で説明しています。

年収と手取りの内訳

月の額面335,166円
年収(額面)5,039,136円
年間の手取り3,958,378円

もう少し詳しく

よくある質問

夜勤手当と深夜割増は違うものですか。
違います。深夜割増は労働基準法37条4項で、22時から5時までに働かせた場合に通常の賃金の2割5分以上を払うことが決まっているものです。夜勤手当は病院が就業規則で決めて出しているもので、法律上の義務ではありません。日本看護協会の2025年 病院看護実態調査では、52.0%の病院が「深夜時間帯の割増賃金を含む定額の夜勤手当」を支給していると答えています。この場合、夜勤手当の中に法定の深夜割増が入っているので、明細に深夜割増の行は出てきません。
夜勤手当の全国平均はいくらですか。
日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」によると、定額の夜勤手当を支給していると答えた病院の1回あたりの平均額は、三交代制の準夜勤が4,300円、三交代制の深夜勤が5,211円、二交代制の夜勤が11,470円です。この額は2010年からほぼ変わっておらず、同調査は「2010年以降、看護職員の夜勤手当は横ばい」と表現しています。
深夜割増の計算に使う時間単価は、どうやって出しますか。
労働基準法施行規則19条1項4号により、月給制の場合は「月額を1か月の所定労働時間数で割った額」です。1か月の所定労働時間が月によって違う場合は、1年間の1か月平均を使います。このとき、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当は月額から外せます。外せる手当は労働基準法37条5項と施行規則21条で決まっている限定列挙なので、職務手当や資格手当は外せません。
16時間夜勤は1日8時間を超えますが、時間外割増は付きますか。
1か月単位の変形労働時間制を採用していて、その日の所定労働時間が夜勤の長さに合わせて設定されている場合は、法定時間外にはなりません。採用していない場合は、8時間を超える部分が法定時間外になります。どちらなのかは就業規則で決まることで法律で決まっているわけではないため、このツールでは推定せず入力してもらう形にしています。「わからない」を選んだ場合は時間外を計算に入れません。
夜勤の72時間ルールは、個人が守らないといけない上限ですか。
違います。診療報酬の入院基本料の施設基準で、同じ入院基本料を算定する病棟の看護職員の「月平均夜勤時間数」を72時間以下にすることが求められているもので、病棟の平均に対する基準です。しかもこの平均の計算からは、夜勤専従者と月の夜勤時間数が16時間以下の人が除かれます。個人ごとの上限を定めた規定ではありません。
入力した給与の数字は保存されますか。
保存されません。計算はすべてお使いの端末の中(ブラウザ内)で行われ、入力した金額がサーバーに送信されることはありません。会員登録も不要です。

数字の出どころ

このツールが出すのは、入力された数字から法令の計算式で導いた概算です。 実際の支給額は給与規程・勤務実績・加入している健康保険組合によって 変わります。割増賃金が適法に支払われているかどうかの判断は行いません。 社会保険料は標準報酬月額の等級を使わず年収に料率を掛けているため、 実額とは数千円ずれます。

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