夜勤の72時間ルールは、個人の上限ではありません
「夜勤は月72時間まで」という言い方が広まっていますが、これは労働基準法の規定ではなく、診療報酬の入院基本料の施設基準です。しかも個人ではなく病棟の平均に対する基準です。ここを取り違えると、「自分は72時間を超えているから違法だ」あるいは「72時間以内だから問題ない」という、どちらも正しくない結論になります。
何が定められているのか
月平均夜勤時間数 = 夜勤従事者の延べ夜勤時間数 ÷ 夜勤従事者数
この平均を72時間以下にすることが、入院基本料を算定する条件の1つになっています。守る主体は病院であって、看護師個人ではありません。
ここでいう「夜勤時間」は、各保険医療機関が定める22時から翌5時までを含む連続する16時間の時間帯の中で勤務した時間です。労働基準法の深夜時間帯(22時〜5時の 7時間)とは範囲が違うので、深夜割増の計算に使う時間とこの数字を混ぜないでください。この計算機が出している「22時〜5時の実労働時間」は割増賃金のための数字なので、72時間と直接くらべるものではありません。
平均の分母から、2種類の人が抜かれている
この平均を計算するときの人数と時間には、次の人が含まれません。
- 夜勤専従者夜勤時間帯だけに従事する人。この人たちの夜勤時間は、そもそも平均の計算に入りません(別途、月144時間以内という基準があります)。
- 月の夜勤時間数が16時間以下の人夜勤をほとんどしない人。分子からも分母からも外れます。
この構造が意味するのは、夜勤に入らない人が増えても、平均は下がらないということです。日勤のみの人や夜勤が月16時間以下の人は分母に入らないので、病棟全体で夜勤をする人が減れば、残った人1人あたりの夜勤時間が増えて平均は上がります。「夜勤ができる人が減っていて確保が課題」と日本看護協会が毎年の調査で書いているのは、この分母の話です。
同協会の2025年の調査では、一般病棟に勤務する看護職員のうち 72時間を超える夜勤者の割合は33.9%、夜勤時間0時間の人は6.7%、夜勤専従者は3.3%でした。3人に1人が72時間を超えていても、病棟の平均は基準内でありうる——これが「平均に対する基準」ということの意味です。
では、個人の夜勤回数に上限はあるのか
労働基準法に「夜勤は月◯回まで」という規定はありません。上限として働くのは、労働時間そのものの規制(週40時間・1日8時間、変形労働時間制を採る場合はその枠、36協定の限度時間)と、就業規則・労使協定で病院が定めた回数です。
一方で、請求すれば深夜業を制限できる制度はあります。小学校就学前の子を養育している人、要介護状態の家族を介護している人は、育児・介護休業法 19条・20条により、請求すれば原則として22時から5時までの労働をさせられません。これは病院の裁量ではなく、法律で認められた請求権です(同居の家族が保育できる場合など、請求できない条件も定められています)。
育児・介護休業法19条・20条(e-Gov法令検索)出どころ
- 月平均夜勤時間数の定義、夜勤時間帯、夜勤専従者の144時間 —— 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(入院基本料の通則)
- 72時間を超える夜勤者率33.9%、夜勤時間0時間の夜勤者率6.7%、夜勤専従率3.3% —— 日本看護協会「2025年 病院看護実態調査」結果 図表14(2025年9月の一般病棟。回答2,104病院)
このツールを応援する
かんたんチェックは全部無料で、これからも無料のままです。個人ひとりで作っていて、ドメイン代とサーバー代は自分で払っています。役に立ったなら、100円から応援できます。
応援する(100円から)OFUSE というサービスを使います。会員登録もログインも要りません。応援しても機能は増えません。ここまで作ったものへのお礼として受け取ります。